大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和52(あ)622 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。

理 由

弁護人山崎清の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、その実質は、事実誤認、

単なる法令違反の主張にすぎなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不

当の主張であり、いずれも適法な上告理由にあたらない。

被告人の上告趣意のうち、捜査官から供述を強要されたとか、白紙の供述調書用

紙に署名押印をさせられたなどという点については、これを認めるに足りる証跡は

なく、その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条に

より、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五二年九月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

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