最高裁判所第二小法廷 昭和52(あ)622 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入する。
理 由
弁護人山崎清の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、その実質は、事実誤認、
単なる法令違反の主張にすぎなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不
当の主張であり、いずれも適法な上告理由にあたらない。
被告人の上告趣意のうち、捜査官から供述を強要されたとか、白紙の供述調書用
紙に署名押印をさせられたなどという点については、これを認めるに足りる証跡は
なく、その余は、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条に
より、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五二年九月六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
裁判官 本 林 讓
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